
System
各種制度について
●外国人技能実習制度●
技能実習制度の仕組み
・技能実習制度は、国際貢献のため、発展途上国等の外国人を日本で一定期間(最長5年)に限り受け入れ、OJTを通じて技能を移転する制度(平成5年に制度創設)
・技能実習生は、入国直後の講習期間以外は、雇用関係の下、労働関係法令等が適用されており、現在全国に約40万人在留している。
※令和5年末時点
外国人技能実習機構HPから抜粋
技能実習制 度の受入れ機関別のタイプ

技能実習の流れ
●入国 在留資格:「技能実習1号イ、ロ 」
技能実習1号
講習 (座学)
実習実施者(企業単独型のみ)又は監理団体で原則2カ月実施(雇用関係なし)
実習
1年目
実習実施者で実施(雇用関係あり)
※団体監理型・監理団体による訪問指導・監査
基礎級
実技試験及び学科試験の受検が必須
●在留資格の変更又は取得 在留資格:「技能実習2号イ、ロ 」
①対象職種:送出国のニーズがあり、公的な技術評価制度が整備されている職種
②対象者:所定の技能検定等(基礎級等)の学科試験及び実技試験に合格した者
技能実習2号
2年目 3年目
※在留期間の更新
実技試験及び学科試験の受検が必須
3級
●一旦帰国(1か月以上)
※第3号技能実習開始前又は開始後1年以内
●在留資格の変更又は取得 在留資格:「技能実習3号イ、ロ 」
①対象職種:技能実習2号移行対象職種と同一(技能実習3号が整備されていない職場を除く)
②対象者:所定の技能検定等(3級等)の実技試験に合格した者
③監査団体及び実習実施者:一定の明確な条件を充たし、優良であることが認められたもの
技能実習3号
※在留期間の更新
4年目 5年目
実技試験及び学科試験の受検が必須
2級
帰国
技能実習生の人数枠
実習実施者が受け入れる技能実習生については上限が定められています。団体監理型の人数枠は以下の通りです。
【団体監理型の人数枠】
